矢野文雄の漢字節減論 (三の11)

  明治十九年、三月、矢野文雄は假名及びローマ字論に反對して、漢字節減論を唱へ『日本文體文字新論』を著はした。この矢野の論文は、六章より成る堂々たる漢字擁護論であつて、普通一般に考へられてゐる漢字制限論や漢字節減論とは全くその趣を異にしてゐる。矢野は、第三章「日本ニ用フ可キ文字及ビ文體ノ事」において、便利だとされてゐる假名文を、人々は「不便ノ如ク思ヒ成ルヘク之ヲ避ケント勉ムル」のは、「理窟ラシク見ユル論ニ尚ホ理窟ノ足ラザル所アリテ理窟ナキガ如ク見ユル實際ノ方ニ大ナル理窟アルガ故ナリ」と、當時假名だローマ字だと日夜浮かれてゐた者の多い中にあつて、矢野はよく冷靜に現實を見つめ、國字改良論者の誤謬を看破してゐる。

  次いで、矢野は、兩文體(ルビつき漢字假名交り文)は漢字により意味を知り、假名により讀みを知り、漢字と假名との兩便を有してゐるので最も兩文體が優れてゐると論じた後、あらゆる角度から假名と漢字を比較檢討し、漢字假名交り文の優れてゐることを指摘し、更に一歩を進めて、漢字の最大の缺點と考へられてゐる字數の多いことを取上げ、それを解決するために、先づ文書の種類を文學書と普通書とに二分し

  * 普通書ノ方ハ凡テ常用ノ文字ノミヲ用ヒ何人ニモ之ヲ讀ミ易カラシメ廣ク世間ニ通用スルヲ以テ主トス可シ   又文學書ノ方ハ教育ヲ充分ニ受ケタル世界ニ向テ之ヲ讀マシムルヲ主トシテ漢文ニテモ如何ナル文字ニテモ如何ナル文體ニテモ之ヲ作ルコト勝手タラシムヘシ

と主張してゐるのであるが、普通書とは「一   政府ノ布告及ヒ布令、布達、訓状ノ類」「二   公私學校ニ用フル教育書ノ類」「三   廣ク人ニ讀マシムルヲ主トスル新聞誌ノ類(但シ專門ノ雜誌類ヲ除ク)」「四   日用ノ手紙類(是ノ事ニ就テハ別ノ論アレドモ先ツ一般ノ部類上ヨリ此處ニ入レタリ)」のことであり、文學書とは「一   稗史小説ノ如キ遊嬉書ノ部類」「二   高尚ノ專門課ノ論文及ヒ專門書ノ類」「三   普通書以外ナル一切ノ史類傳記」のことである。以上のことからも、矢野が單なる漢字制限論者でないことは解るが、更に矢野が、普通書のみに適用しようとする漢字節減について「是ノ事ヲ政府ヨリ大ニ全國ニ布告スル迄ニモ及バサル可シ   唯政府自ラ率先シテ是ヲ實行スルヲ必要トスルノミ」と述べてゐることからも理解できよう。同じやうに漢字制限を主張しても、漢字全廢を目標とする改革論者と、漢字假名交り文を肯定した上で、それをより合理的にしようとする矢野の立場とは、その本質において非常な違ひがある。國語問題の處理に當つて、前者は破壞的で有害であるが、後者は建設的で有益である。  

 


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