命名の自由(9‐29)

   平成十五年十二月二十六日の新聞報道によれば、「曾」の字を含む名前をうけた出生屆を區役所が受理しなかつたのは不當だとして、父親が提起した審判で、最高裁第三小法廷は「『曾』を使った氏や地名は多く、國民に廣く知られている」として名前に使用することを認め、區役所に出生屆を受理するやうに命じた一審、二審の判斷を支持して決着した。これは劃期的なことで、常用漢字(一千九百四十五字)と人名用漢字(二百八十七字)以外の漢字を名前に使へる途が開かれたと言へよう。ただ、「國民に廣く知られている」といふ條件がついてゐるから、まだ完全に自由になつたとは言へない。一日も早く、無條件で命名の自由を認めるべきである。その後、法制審議會は人名用漢字として四百八十八字を追加することを決定したが、字數は問題ではない。戸籍法による規制を解除すべきである。  平成十五年十一月五日、文化審議會(中央省廳の改革によつて文部省は文部科學省となり、國語審議會に代つて文化審議會が發足した)の國語分科會は小學校卒業までに常用漢字(一千九百四十五字)の大半を讀めるやうにする。そのためには「心ぱい、せい長」等の表記をやめ、初めから「心配、成長」と表記し、必要に應じて振假名をつけて早くから漢字を兒童の目に觸れさせる。これに伴ひ小學校の國語の時間數を大幅に増やすべきだといふ提言を行つた。及び腰ながら、文化審議會が漸くここまで來たかといふ感慨を禁じ得ない。この提言が實行されれば、状況はかなり好轉すると思ふが、願はくは、常用漢字の大半などと言はず、それ以外の「梨、奈、岡」「熊、狐、鳩」「柏、椿、藤」等、一般社會でしばしば見かける漢字はどしどし教科書に採入れて貰ひたい。また右の提言とは反對に、週五日制に伴ひ小中學校の國語の時間が大幅に減らされ、その煽りで鴎*外や漱石の作品が教科書から締め出されることになつた。實に愚かなことと言はざるを得ない。