國語問題協議會 會 則
平成十六年五月二十八日改正
第一條 本會は國語國字問題及び國語教育に關心を有する者で組織し、正字・正假名遣を中心とする國語表記の復權・普及を實現して國語の正常な發展に寄與することを目的とする。
第二條 本會は右の目的を達成するため次の事業を行ふ。
(一)國語及び國語教育の正しい在り方に就いての啓蒙、弘報活動(講演會の開催、會報の發行等)
(二)正字・正假名遣に關する研究成果の提示
(三)正字・正假名遣に關する講習の實施
(四)その他、必要な事項
第三條 本會の會員は、本會の趣旨に贊同し、本會の維持に必要な會費を納入する次の四種の者とする。
(一)普通會員 正會員として入會を申込んだ者
(二)學生會員 高校、大學、大學院、各種學校等の學生證を所持する者
(三)贊助會員 本會の活動に協力するために贊助會費を納入した個人又は團體
(四)特別會員 特別會費を納入した者
第四條 前條に定める他、本會に名譽會長、名譽會員を置くことができる。
(一)名譽會長 本會の會長又は副會長を務め、本會に多大の功勞のあつた者
(二)名譽會員 本會のために永年盡力、貢獻し、常任理事會で推擧された者
第五條 會費は、それぞれの年額を常任理事會で決定し、總會の承認を受ける。名譽會長、名譽會員は會費の納入を免除される。
第六條 本會に次の役員を置く。
(一)會長 一名
(二)副會長 若干名
(三)常任理事 若干名
(四)理事 若干名
(五)評議員 若干名
(六)監事 若干名
(七)顧問 若干名
第七條 役割分擔
一、常任理事は、本會の運營に當ると共に會計の責任を負ふ。また常任理事のうち一名は事務局長を兼任し事務を掌理する。
二、理事及び評議員は會の重要事項を審議する。
三、常任理事を補佐するため、參事若干名を置くことができる。
第八條 役員の任期は二年とし、重任を妨げない。
第九條 本會の豫算及び決算の承認・會則の改訂その他、本會の組織と運營に關する重要事項についての最終決定は、總會の議決による。總會は年一囘開き、必要に應じて臨時總會を開くことができる。
第十條
一、 常任理事會は、 會長が必要に應じて隨時開催し、本會の運營等に關する事項を決定する。重要な決定事項は、總會で承認を求めなければならない。
二、會長は、必要に應じて理事會又は評議員會を招集する。理事會又は評議員會の重要な決定事項は總會に報告し、承認を求めなければならない。
第十一條 本會の會計は、會費及び寄付金による。
第十二條 本會の會計年度は、毎年四月一日に始り、翌年三月三十一日に終る。
本會則は、平成十六年五月二十八日から實施する。
〈參考〉
平成十七年度の會費は次の通りである。
普通會員 五千圓、 學生會員 千二百圓、 贊助會員 一口五千圓(二口以上)、 特別會員 一萬圓、 理事 一萬圓、 監事 一萬圓、 評議員 一萬圓、 顧問 一萬圓