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國語問題協議會會則

第一條 本會は國語國字問題及󠄁󠄁び國語敎育に關心を有する者で組織し、正字・正假名遣󠄁を中心とする國語表記の復權・普及󠄁󠄁を實現して國語の正常な發展に寄與することを目的󠄁とする。

第二條 本會は前󠄁條の目的󠄁を達󠄁成󠄁するため次󠄁の事業を行ふ。
(一)國語及󠄁󠄁び國語敎育の正しい在り方に就いての啓󠄁蒙・廣報活動(講󠄁演會の開催、會報の發行等)
(二)正字・正假名遣󠄁に關する硏究成󠄁果の提示
(三)正字・正假名遣󠄁に關する講󠄁習󠄁の實施
(四)その他必要󠄁な事項

第三條 本會の會員は、本會の趣旨に贊同し、所󠄁定の會費を納󠄁入する次󠄁の三種の者とする。
(一)普通󠄁會員 正會員として入會した者
(二)學生會員 高校、大學、大學院、各種學校等の學生證を所󠄁持する者
(三)贊助會員 本會の活動に協力するために贊助會費を納󠄁入した個人又は團體

第四條 會費は、それぞれの年額を常任理事會で決定し、總會の承認󠄁を受󠄁ける。七月󠄁一日以降に入會した者はその年度の會費は半󠄁額とする。

第五條 本會に次󠄁の役員を置く。
(一)會長   一名
(二)副會長  若干名
(三)常任理事 若干名
(四)理事   若干名
(五)監事   若干名

第六條 常任理事は、本會の運󠄁營に當る。常任理事の內、事務局長、主󠄁任、會計擔當を各一名必要󠄁に應じて置く。

第七條 役員の任期󠄁は二年とし、重任を妨げない。

第八條 本會の豫算及󠄁󠄁び決算の承認󠄁・會則の改訂その他、本會の組織と運󠄁營に關する重要󠄁事項についての最終󠄁決定は、總會の議決による。總會は年一囘開き、必要󠄁に應じて臨時總會を開くことができる。

第九條 常任理事會は、會長が必要󠄁に應じて隨時開催し、本會の運󠄁營に關する事項を決定する。

第十條 本會の會計年度は每年一月󠄁一日に始り、十二月󠄁三十一日に終󠄁る。

 本會則の變更は令和五年六月󠄁一日より實施する。

(參考)
令和五年度の會費は次󠄁の通󠄁り。
普通󠄁會員 五千圓、學生會員 千二百圓、贊助會員 一口一萬圓(一口以上)、役員 一萬圓

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