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五-二十 新聞社の漢字制限

 大正十四年五月󠄁一日、大阪朝󠄁日と大阪每日の二社は「新聞用漢字の制限」と題する一文と「常用漢字音󠄁列表」とを揭げ、漢字制限の實行を期󠄁した。その漢字數は、二千四百九十字で、「勅語とか法令とか又は地名人名等の固有名詞など已むを得ぬものゝ外は一切この制限を出でぬことにした」のであるが、「こゝに最も難かしいのは廣吿文」であるとして、廣吿主󠄁の協力を要󠄁望󠄂してゐる。

 これとは別に、十四年一月󠄁より東京の朝󠄁日、讀賣、報知、日日、萬朝󠄁、中外商業、國民の七社(後に、東京每夕、東京每日、中央が加はり十社となる)は、漢字制限について協議を重ね、臨時國語調󠄁査會の「常用漢字表」から三十一字を除き、新たに百七十九字を加へた二千百八字の常用漢字を選󠄁定すると共に、「漢字表にない文字は假名で書く」が、詔勅、法令、日本及󠄁󠄁び支那󠄁の固有名詞、引用文などは例外とするといふ申合せを行ひ、大正十四年六月󠄁一日、「文部省常用漢字を基礎として協同調󠄁査の結果、約󠄁六千に及󠄁󠄁ぶ現代新聞紙の使用漢字を約󠄁三分の一に限定することができました」「この制限はできるだけ廣吿欄にも及󠄁ぼしたい考であります」といふやうな「漢字制限に關する宣言」を發表し、各新聞社ともその實行を期󠄁したが、數年足らずにして守られなくなつてしまつた。


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