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五-十八 芥川・本間・木下の反對論

 芥川龍󠄁之介は、十四年三月󠄁『改造󠄁』に「文部省の假名遣󠄁改定案について」を發表し、右の山田の論文を「山田氏の痛擊たる、尋󠄁常一樣の痛擊にあらず。その當に破るべきを破つて寸毫の遺󠄁憾を止めざるは殆どサムソンの指動いてペリシテのマッチ箱のつぶるるに似たり」と評󠄁してゐる。芥川は、臨時國語調󠄁査會の委員に對し「諸公の便宜たるを信ずるは諸公の隨意󠄁に任ずるも可なり。然れども僕等も諸公の如く便宜たることを信ずべしとするは――少くとも諸公の樂天主󠄁義も聊か過󠄁ぎたりと言はざるべからず」と述󠄁べ、「ゐ、ゑ」などを廢して繁を省くつもりであらうが

*繁を省けるが故に直ちに便宜なりと考ふるは最も危險なる思想なり。天下何ものか暴力よりも容易に繁を省くものあらむや。若し僕にして最も手輕に假名遣󠄁改定案を葬らむとせむ乎、僕亦區々たる筆硯の間に委員諸公を責むるに先だち、直ちに諸公を暗󠄁殺すべし。僕の諸公を暗󠄁殺せず、敢てペンを驅る所󠄁以は――原稿料の爲と云ふこと勿れ。――一に諸公を暗󠄁殺するの簡は卽ち簡なりと雖も、便宜ならざるを信ずればなり。

と、その非を諭󠄀し、「ぢ、づ」の廢棄は「僕等の理性の尊󠄁嚴を失はしめむとするものなり」と批判󠄁し、次󠄁いで「明󠄁治三十三年以來文部省の計畫したる幾多の改革は一たびも文章に稗益したるを聞かず。却つて語格假名遣󠄁の誤󠄁謬を天下に蔓延󠄁せしめたるのみ」「僕は警視廳保安課のかかる常談を取締まるに甚だ寬なるを怪まざる能はず」と嚴しくその非を責めてゐる。

 次󠄁いで本間久雄は「新假名遣󠄁案に就て」を新聞に發表し、山田・芥川の反對論を支持し、文部省の改定案は「一種の公憤に値する愚案であり、惡案である」として、「言葉の上、文字の上の傳統の力は、ある意󠄁味でわれわれの血であり肉である。それを無意󠄁義に、無謀に破壞することは、直にわれわれ自身を破壞することであることを知らなければならない」と論じてゐる。

 また木下杢太郞は三月󠄁の『女性』に「假名遺󠄁の問題」を發表し、今回の改定案は「歷史的󠄁の根蔕を有する日本のオルトグラフイイを人工的󠄁に變更せむとするものである。人文の上に加へられたるこの暴力は直に之を肯定することが出來ない」と述󠄁べてゐる。


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