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六-四十三 「標準漢字表」及󠄁び「新字音󠄁假名遣󠄁表」

 國語審議會は、昭和十七年三月󠄁三日の第五囘總會において「標準漢字表」を決定し、その中間發表を行つてゐるが、それによると、常用漢字(千百十二字)、準常用漢字(千三百四十六字)、特別漢字(七十一字)の三種から成󠄁り、合計二千五百二十九字である。その後六月󠄁十七日の第六囘總會において多少の修正を加へ、翌󠄁十八日、常用(千百三十四字)、準常用(千三百二十字)、特別(七十四字)、合計二千五百二十八字(簡易字體のもの百四十二字)として文部大臣へ答申してゐる。その發表に當り「本表ハ近󠄁來ワガ國ニオイテ、漢字ガ無制限ニ使用セラレ、社會生活上少カラヌ不便ガアルノデ、コレヲ整理統制シテ、各官廳オヨビ一般社會ニオイテ使用セラルベキ漢字ノ標準ヲ示シタモノデアル」「常用漢字ハ國民ノ日常生活ニ關係ガ深ク、一般ニ使用ノ程󠄁度ノ高イモノデアル」「準常用漢字ハ常用漢字ヨリモ國民ノ日常生活ニ關係そのガ薄ク、マタ一般ニ使用ノ程󠄁度モ低イモノデアル」「特別漢字ハ皇室典範・帝󠄁國憲󠄁法・歷代天皇ノ御追󠄁號・國定敎科書ニ奉揭ノ詔勅、陸海軍人ニ賜ハリタル勅諭󠄀、米國及󠄁英國ニ對スル宣戰ノ詔勅ノ文字デ、常用漢字・準常用漢字以外ノモノデアル」と說明󠄁してゐる。

 一方假名遣󠄁は、十囘の主󠄁査委員會を經て「字音󠄁假名遣󠄁整理案」が作成󠄁され、昭和十七年七月󠄁十七日の第七囘總會において原案が可決されたため、「新字音󠄁假名遣󠄁表」を文部大臣に答申してゐる。その答申案は「大體現代における標準的󠄁發音󠄁によつて整理した」もので、昭和六年の字音󠄁假名遣󠄁の改定案とほぼ同じものである。


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