「國語諸問題」に戾る

「新常用漢字表(假稱)」に關する試案)に對する國語問題協議會の意󠄁見

平󠄁成󠄁二十一年四月󠄁十日 國語問題協議會 會長 小田村 四郞

 表題について當會に意󠄁見を徵せられたことを幸ひに存じ、設立以來五十年に亙る變はることなき主󠄁張を申し述󠄁べます。

一、國語は行政施策の對象ではない

 當會は、漢字使用が寔に便利であるため、過󠄁度に漢字に賴らうとしたことが大きな弊󠄁害󠄂となつてゐたことは充分に認󠄁めてをり、新聞その他、實用の面でその言語使用主󠄁體が自主󠄁的󠄁に漢字を制限することには反對して來ませんでした。朝󠄁日新聞がその使用漢字をふやしたり、字體を康煕字典體に戾したり等の變更を文部科學省の方針とは關係なく行つてきたのは、その面からいつて示唆的󠄁です。

 しかし當會は、流動して止まない言語は、時機を失しがちな上に、責任の所󠄁在が明󠄁確でない行政府の施策の對象とすべきではないと主󠄁張して來ました。昭和二十一年の「當用漢字」が表外字の使用を禁止したことで、大きな弊󠄁害󠄂をもたらして來たことは周󠄀知の通󠄁りで、その反省に立つたはずの現行「常用漢字」において、「目安」とされてゐたものが、「改訂」で文字、音󠄁訓を殖やすことにより却つて制限的󠄁要󠄁素を色濃くしてゐることに憂慮してゐます。結果として、再び「訓令」へと國語が「許認󠄁可」行政の對象となつてしまふことは何としても避󠄁けねばなりません。

 文部科學省の一連の國語の表記に對する方針の例としては次󠄁のごときものがあります。假稱新常用漢字表(以下「改訂」)では「奈」を追󠄁加し、また「良」の訓として「ら」を認󠄁めてゐます。理由は「なら」を「奈良」と書いても訓んでもよいとすることのやうですが、一般國民は役所󠄁が「奈」や「良」の訓「ら」を認󠄁めようと認󠄁めまいと、奈良は「なら」で今までも、これからも何の不自由もありません。なぜ態々このやうな「改訂」をするのか理解できません。

 そもそも昭和五十六年吿示の現行常用漢字表前󠄁書き第三項には「この表は、固有名詞を對象とするものではない」と明󠄁記してあるにも拘らず奈良を今後「奈良」と漢字で書いても、「なら」と訓んでよいといふのは、固有名詞にも常用漢字表の拘束力が及󠄁ぶのだと、それとなく明󠄁言したことで、「改訂」の意󠄁圖に大きな疑問が投げかけられるところです。すでに近󠄁年町村合倂で新しい地名を審議する際、從來の地名漢字を使はうとすると、「この字は常用漢字に無いから使へない」といふしたり顏の發言者が必ずゐて、結局、實際には讀み難いひらがな地名が蔓延󠄁する結果となりました。「改訂」はこの傾向を追󠄁認󠄁し、前󠄁書き第三項を事實上無效化󠄁するに等しい。「改訂」ではこれらの使用例として、「奈」には「奈落」、「良」「ら」には「野良」を擧げるのみで、これらの語より遙かに使用頻度が高い「奈良」を何故か揭げてゐない。ところが別に追󠄁加の「岡」の例では「岡山、静岡県、福岡県」、「阜」の例でも「岐阜県」、同じく「分」の訓「いた」の例では「大分県」が擧げてある。このあたり、眞の意󠄁圖が奈邊にあるか疑はれるところであります。

二、一國の文字行政の混亂にどう對處するのか

 言語、殊に表記に關してコンピュータの高度利用は避󠄁けられない時流であることは認󠄁めますが、その際、一國全󠄁體において行政の方針が分裂狀態にあることは、國民にとつて心理的󠄁に負擔であり、實務上も不便であり、ひいては心の荒󠄁廢をも齎すものと考へます。

 一方、人名、地名に關しては他省では別の漢字表が作られ、一國の文字政策としては信じられない程󠄁の分裂した現狀であることは看過󠄁できません。總務省の「住󠄁民基本臺帳ネットワークシステム」においては、二萬字以上の漢字表が用意󠄁されてをり、元々常用漢字とは別個に人名漢字をふやしてきた法務省では、五萬字以上の「戶籍統一文字」が準備されてゐるといはれてゐます。通󠄁商產業省にはJISの漢字表があり、それらに對し文部科學省は無抵抗であるやうに見受󠄁けられます。

 現今の二十萬字はあらうかと推測されてゐる表記文字、漢字は、本來は文部科學省がその歷史や字源、字義、音󠄁聲など十二分に精細なる硏究調󠄁査をして、その成󠄁果を公に發表すべきものであると思ひます。辭書每に字形も違󠄂へば分類も別といつた今の狀態を改善しようとすることこそが文化󠄁を尊󠄁重する文化󠄁廳の仕事であり、きちんとした裏付のない漢字でもつて文字統一をしようとしたり制限しようとしたりするのは、方向性が違󠄂つてゐるとしか云へません。俺を入れる儂は入れない等々といふ議論に時間を費やすのは、國家行政の基本に位置すべき大切な文字政策にとつては、稅金の無駄遣󠄁ひであり、あまりにも些末な、無駄な議論といふべきです。

三、漢字使用を制限すべきではない

 今のところ字形や字體が確定できない漢字は、論理からしても行政が制限することができないはずであり、強制は出來ないものです。一方、今の兒童は、小學校で習󠄁ふ前󠄁から身の周󠄀りやテレビなどからかなりの漢字を理解してゐることは、電車の中などで驛名などをほとんど讀める幼稚園兒がかなりゐることからもわかります。上からの制限とは無關係な現實です。漢字は他の漢字とのネットワークをなしてゐるので、百字も覺えれば三百字くらゐまでは理解できます。多くの小學生が漢字能力檢定試驗のかなりの級󠄁󠄁まで達󠄁してゐる事實を知ると、大の大人が制限された漢字二千字ばかりを守らなくてはならないことが如何に愚かなことか、さう思つてゐる人は想像以上に多くゐます。

 以前󠄁から當國語問題協議會では、習󠄁得すべき漢字の字數制限を無意󠄁味なこととしてゐます。一方で何萬字も覺えろとする立場にはありません。第一それほど澤山の漢字を一人の人間が覺えられるはずもありませんし、使ふこともありません。そこで一應の目處として三千二百字程󠄁を選󠄁んで「基本漢字表」なるものを作り、今も各種檢討を續けてゐます。異體字を含めれば五千字弱󠄁です。「當用漢字字體表」は世界で初めて、漢字の點畫を國が、つまり上のものが定めたものださうで、始皇帝󠄁もなし得なかつたことと聞いてゐます。その折、器や淚、類など犬の點を拔いた奇怪なる異體字も九字ほどできましたが、その手の異體字は含みません。「敎養󠄁としての漢字」と銘打つたもので、漢字制限をしようとしてゐるわけではありません。

 人間がもの考へる時の基礎である言葉の、中でも語彙の減少につながる漢字の字數制限はしてはならないことであり、目處と謳つてはをりながら、制限色の強い常用漢字は廢止されるべきものです。當協議會は終󠄁始反對してきましたし、今後も同じ姿󠄁勢を貫きます。レッセ・フェール(放任)とまでは言ひませんが、民間の自主󠄁性、良心に任せるべきことと信じてゐます。

以上

敬語問題

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