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二-二 柳川春三の建議書

 次󠄁いで、明󠄁治二年四月󠄁に、柳川春三は學校官(後の文部省)へ三ケ條の建白書を提出し、古今雅󠄂俗の言葉を網󠄁羅した日本辭書を撰ぶべきことを主󠄁張すると共に、「布吿ノ書ニ假名文ヲ用ヒ且ツ板行ニス可キ事」を公議所󠄁に建議してゐる。それは次󠄁のやうなものでつあつた。

*民間へ出ル布吿ノ書面ニ細民ノ讀ミ難キ文字ノ多キハ、禁令ノ速󠄁カニ行ハルゝヲ妨グル二足ル。宜ク定三札ノ例ニ從ヒ、可成󠄁丈假名ヲ用ヒ、已ムコトヲ得スシテ字ヲ用フルトキハ、傍訓ヲ施ス可シ。又一局內ノ細務、一人身ノ進󠄁退󠄁二限ルコトヲ除クノ外、或ハ全󠄁國或ハ各府縣二普ク布吿スヘキ文面ハ、始ヨリ傳寫ノ勞ヲ省キ悉ク上木シ、摺本ヲ以テ各府縣二分チ、遠󠄁隔ノ地ニテハ飜刻ヲ許スヘシ。此ノ如クナレハ、啻筆紙ノ費ヲ省クノミナラス、諸國ノ筆生以下町役人村役人其他各產業アル輩ノカヲ費スコトナク.傳寫ノ誤󠄁モナク一擧兩便ト奉存候。

 また明󠄁治二年五月󠄁、前󠄁島密は「國文敎育之儀二付建議」と別册「國文敎育施行の方法」「廢漢字私見書」を集議院に提出した。その內容はほぼ「漢字御廢止之議」と同樣であるが

*明󠄁治の御維新は實に千古未曾有の偉業にして志士皆奮然百事に向て革新の志を發起󠄁仕候此の機に乘じて文武各般の制度御改革可有御座は勿論の御事と奉存候而て其の御改革たる何等の事たるも今に當り朝󠄁廷の大號令を以てせられば成󠄁を期󠄁すべき疑を容れざる所󠄁に御座候

と、明󠄁治維新といふ新しい事態に卽應した意󠄁見をも加へてゐる。


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