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二-八 前󠄁島密の內申書

 また明󠄁治五年七月󠄁、文部卿大木喬任は、田中義廉、大槻修二、小澤圭次󠄁郞、久保吉人の四人に命じて『新撰字書』(漢字數三千百六十七字)を編󠄁纂させ、漢字の制限を行はうとした。

 同五年七月󠄁、前󠄁島密は「學制御施行ニ先ダチ國字改良相成󠄁度卑見內申書」を岩倉右大臣と大木文部卿に提出してゐる。前󠄁島は學制を施行するに先だち國字國文を改良せねばならぬとして、「彼ノ歎ズベク、痛ムベキ、大毒物タル漢字ヲ用テ敎授󠄁セパ、彼等ニシテ開明󠄁富强ノ眞境實域ニ達󠄁セシムルハ、萬能ハザルベシト存候」と述󠄁べ、「西洋諸國ニ於ケル如ク、音󠄁符字ヲ專用シ新文法ヲ立ル」べきであると主󠄁張してゐるのであるが、前󠄁島は「文明󠄁富强ノ度ニ大差ヲ生ジタル」のは、その使用する文字に原因があると思ひつめてしまつたわけである。更に「今日ノ狀勢二就テ之ヲ見ルニ、人々競フテ漢語ヲ話シ、漢字ヲ書シ、官私ノ文書殆ンド漢文ニ擬セソトスルノ傾向ヲ生ゼリ」と、當時の漢字漢文偏󠄁重の風潮󠄀に對する憤懣を述󠄁べてゐが、西洋文明󠄁を移入する際、好んで漢語が用ゐられたことは事實であり、前󠄁島が指摘したやうな弊󠄁害󠄂が見られたことも事實であらうが、その弊󠄁害󠄂の原因を文字卽ち漢字にあるとしたことが間違󠄂ひであつた。そのやうな速󠄁斷を下す前󠄁に、漢字を使用する人間の表現行爲そのものに原因があると何故考へなかつたのか、そこに一步の踏込󠄁みが足りなかった。漢字そのものに弊󠄁害󠄂の原因があるのではなく、それを使用する人間の側にあるのであるから、各個人が根氣よく實際の表現行爲を通󠄁じて國語の改善に努力すべきであるのに、明󠄁治以後の國字改革論者は、さういふ地道󠄁な努力をせずに、ただ漢字を追󠄁放することだけに躍󠄁起󠄁となってをり、隨つて、彼等の爲したことと言へば、無用な混亂を徒らに惹き起󠄁しただけであった。そこには最早改善はなく、ただ破壞あるのみであり、文化󠄁の進󠄁展はなく、文化󠄁の後退󠄁あるのみであった。今日の文化󠄁が多少でも前󠄁進󠄁することがあるとすれば、良識ある人々が、さういふ文化󠄁の後退󠄁運󠄁動によく抗し得た結果であらう。今後も彼等が以前󠄁と同じやうに害󠄂毒を流し續けるとしたら、その害󠄂を最小限度に喰止めるといふ餘分な努力を止めるわけにはいかないのである。

 なほ前󠄁島密は山田敬三、平󠄁野榮と共に、「興國文廢漢字議」を草して政府へ建白しようとしたが、建議したとしても「一二政府の有力者も奈何とも爲し能はざる」と判󠄁斷し、直接天皇に內奏し、詔勅によって斷行する外はないと考へてゐたところが「華頂宮殿下には深く御贊成󠄁にて、難有も弊󠄁邸に御光臨を賜はり、大に御力を盡させらるべしとの仰せありたれば、政府への建議は暫らく之を見合せ、只管宮殿下を賴り奉りしに、不幸殿下の薨去に遇󠄁うて遂󠄂に其事を果さず」といふことになつてしまつた。その前󠄁文は「臣等竊かに歐米諸邦今日ノ盛󠄁ヲ致スノ源ヲ究ムルニ百般ノ事物一トシテ理ニ原カサルナク其理ヲ究ムルヤ必學ニ由ラサルナク其學ニ由ルヤ必自國ノ言語文章上音󠄁符文字トニ籍テ之ヲ修メサルモノナシ」といふ言葉で始つてゐるのであるが、何故「今日ノ盛󠄁ヲ致スノ源」を音󠄁符文字にあると考へたかは明󠄁白でない。むしろ白色人種と黃色人種との相違󠄂にあると考へなかつたのが不思議な位である。と言ふのは、その後人種改良論といふものが眞面目に唱へられたことがあったからである。次󠄁いで「漢字ノ弊󠄁害󠄂ヲ論ス」「國文ノ便利ヲ論ス」「興國文着手ノ順序」の三項目に分けて論じてをり、その「漢字ノ弊󠄁害󠄂ヲ論ス」において、「少年ノ斯學ニ就クヤ當初先無限ノ字音󠄁ヲ記セサルヘカラス」「次󠄁ニ無限ノ字形ヲ記セサルヘカラス」「次󠄁ハ無限ノ字義ヲ解セサルヘカラス」など、漢字の弊󠄁害󠄂を十三項目擧げてゐる。


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