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四-三十九 改定案の撤囘

 この伊知地の演說の後、藤󠄁岡と伊澤が再び前󠄁囘以上に長い演設を行つてゐる。以上五囘に亙る委員會において八委員からそれぞれ意󠄁見が述󠄁べられたわけであるが、大勢は文部省に不利であった。改定案を支持した矢野にしても、その實施は敎育過󠄁程󠄁に限ることを提言してゐるし、芳賀にしても全󠄁く發音󠄁式に改めることには難色を示してゐるほどである。つひに新たに就任した小松原文相は、明󠄁治四十一年九月󠄁七日、文部省令第二十六號を以て、明󠄁治三十三年の文部省令第十四號小學校令施行規則中の「第十六條及󠄁第一號表乃至第三號表」を削󠄁除した。同時に發表された文部省訓令第十號には次󠄁のやうな說明󠄁がある。

*假名ハ大體ニ於テ從來ノ規定ニ依ルヲ適󠄁當ト認󠄁ムルモ尙普通󠄁ニ行ハルヽ變體假名ヲ加へ授󠄁クルノ必要󠄁アリ

 漢字ノ數モ亦義務敎育延󠄁長ノ結果相當ノ增加ヲ要󠄁ス

 是レ假名及󠄁其ノ字體竝ニ漢字ニ關スル規定ヲ削󠄁除シタル所󠄁以ナリ

 又字音󠄁假名遣󠄁ハ當初改正ノ際ハ兒童ヲシテ國語學習󠄁上ニ於ケル困難ヲ避󠄁ケシメントスル趣旨ニ出タルモノナレトモ實施ノ結果ニ鑑ミ豫期󠄁ノ目的󠄁ニ副フコト能ハサルヲ認󠄁メタルヲ以テ今囘國定敎科用圖書改正ノ時期󠄁ニ迫󠄁レルヲ機トシ之ヲ廢セリ

 かくして假名遣󠄁問題が一應解決されたため、四十一年十二月󠄁十二日、臨時假名遣󠄁調󠄁査委員會の官制が廢止された。ここで注󠄁意󠄁を要󠄁することは、森、伊澤、藤󠄁岡、曾我などが反對した改定案は、昭和二十一年に採󠄁用された「現代かなづかい」と比較すれば、遙かに良心的󠄁なものであつたといふことである。改定を企圖すること自體不穩當ではあるが、案の內容は、漢字假名交り文による限り、從來の文章とあまり違󠄂はない程󠄁度のものであつた。にも拘らず、各方面から猛烈な反對を受󠄁けて、その案の撤回に止まらず、三十三年の棒引假名遣󠄁をも廢止せねばならなくなつたわけである。


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