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五-十六 「假名遣󠄁改定案」の發表

 大正十三年十二月󠄁二十四日、臨時國語調󠄁査會の總會が開かれ、上田會長の開會の挨拶こ次󠄁いで、增田委員長より國語及󠄁び字音󠄁假名遣󠄁の改定に關する主󠄁査委員會の經過󠄁報吿があり、滿場一致で委員會の改定案を可決してゐる。當日保科幹事は記者會見で「改訂の方法」について「大體現代の標準たる發音󠄁に一致させるといふ」方針に從ひ、助詞以外には例外を一切設けないことにしたと語り、「適󠄁用の範圍」については「主󠄁として現代文に適󠄁用し固有名詞及󠄁その他特殊の事情󠄁あるものは暫らく從前󠄁通󠄁りとする」と說明󠄁してゐる。

 先づ「國語の表記に關する通󠄁則」によると、國語の拗音󠄁及󠄁び促音󠄁を書くには、「や、ゆ、よ」及󠄁び「つ」を右側下に小さく書くことを原則とし、ア列、イ列、ウ列の長音󠄁は、ア列、イ列、ウ列の假名に各々「あ、い、う」をつけて書くが、エ列は「い」、オ列は「う」をつけて書くことになつてゐる。また「國語假名遣󠄁改定案」によると、助詞の「は、へ、を」以外はすべて發音󠄁通󠄁り「ゐ、ゑ、を」は「い、え、お」、「ぢ、づ」は「じ、ず」、「せう」は「しょう」といふやうに改められ、長音󠄁には「う」が用ゐられてゐる。字音󠄁假名遣󠄁は例外なくいはゆる發音󠄁式に改定されてゐる。以上の通󠄁り今囘の改定案は極めて急󠄁進󠄁的󠄁なもので、昭和二十一年制定の「現代かなづかい」と相違󠄂する點は、「ぢ、づ」をすべて「じ、ず」に改め例外を認󠄁めてゐないこと、「通󠄁る、遠󠄁い」などを「トウる、トウい」としてゐること、「言ふ」を「ユう」としてゐることなどである。


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