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五-十七 山田孝雄の反對論

 大正十四年二月󠄁、山田孝雄が『明󠄁星』に「文部省の假名遣󠄁改定案を論ず」を發表して改定案を批判󠄁すると、相次󠄁いで芥川龍󠄁之介、藤󠄁村作、美濃部達󠄁吉、松尾捨󠄁治郞、高田保馬、本間久雄、木下杢太郞などの反對論が發表された。

 山田孝雄は、臨時國語調󠄁査會は「一種の調󠄁査機關に過󠄁ぎずして、國民に强要󠄁すべき事項の決定をなしうるか否かは疑はしきこと」であるとし、もしその必要󠄁があるならば必要󠄁なる理由を報吿して十分に國民に知らせるべきであるが、改定する必要󠄁は全󠄁くないと述󠄁べ、次󠄁いで國語の假名遣󠄁は決してむづかしいものではないとして

*英語の綴字などに比ぶれば信に易々たるものなりとす。然るにこれをむづかしいといふのは要󠄁するにこれを用ゐむと欲せざるものの言のみ。若しその人にして信によくこれを知らむと欲せば、一週󠄁間にして國語假名遣󠄁を記憶せしむることを得るは吾人多年の經驗に徵して明󠄁かなり。若し又それが假りに難儀なりとすとも、一國の言語文字をたゞ難儀なりとして放棄するが如きは國民として斷じてあるまじき態度なり。

と論じ、「假名遣󠄁は行はれざるが故に改めむとする說」については、現にハ行四段活用の「は、ひ、ふ、へ」、形容詞の連用形の音󠄁便の「う」、「井、參、居」などの「ゐ」、「末」などの「ゑ」、「岡、魚、靑」などの「を」、「藤󠄁」などの「ぢ」、「水」などの「づ」などは行はれてゐると述󠄁べ、「言語に變遷󠄁あるによりその變遷󠄁に伴󠄁ひて改めむとする說」については、文字は社會的󠄁歷史的󠄁の產物であり

*文字は固形的󠄁のものなり。しかるに聲音󠄁は流動的󠄁のものにして、*この變遷󠄁止まざる聲音󠄁を寫すにこの固形的󠄁の文字を以てするものなれば、これ如何にしても多少の矛盾衝突の生ずるべきは永久に避󠄁くべからざる所󠄁なりとす。*何人かが非常の英斷を以てこれが一致を企て一時これを爲果せたりとすとも、その翌󠄁日よりして早くも不一致の方途󠄁に進󠄁むものなることを忘󠄁るべからず。

と論じてゐる。次󠄁いで改定案に一貫した標準がないことを指摘し、「ゐ」「ゑ」の廢棄、「ぢ」「づ」の廢棄、「くわ」の廢棄の否なるを論じ、更に長音󠄁符、動詞の終󠄁止形を長音󠄁と稱すること、形容詞の連用形を長音󠄁とせること等の不合理を指摘した後、最後を「わが國語問題の根本的󠄁解決の如きは決して短時日の間に行はれ得べき輕微の問題にあらず。短時日の間に少數の學者の手によりてこれを解決せむとするが如き事あらば、その事常に失敗に終󠄁るのみならず、これが爲に國費を徒消󠄁するに止らむ。切に當局の反省を望󠄂む」と結んでゐる。


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