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七-七 ローマ字敎育の實施

 文部省は二十一年六月󠄁、國民學校にローマ字敎育を實施する目的󠄁を以て、ローマ字敎育協議會を設置した。同協議會は十月󠄁二十二日「國語敎育の徹底をはかり、社會生活の能率󠄁を高め、國民の文化󠄁水準を向上させるために、ローマ字によつて讀み書きを行ふ習󠄁慣を國民一般に普及󠄁する必要󠄁がある」といふ「ローマ字敎育を行ふについての意󠄁見」を可決上申してゐる。またその實施方法についての二、三を擧げると「2、昭和二十二年度は、第四學年(又は第三學年)以上の各學年同時に開始すること」「3、授󠄁業時數は、一年四十時間以上とすること」となる。

 右の上申に基づき、文部省は翌󠄁二十二年二月󠄁二十八日「國民學校におけるローマ字敎育實施要󠄁項」を發表し「昭和二十二年度から、國民學校において、事情󠄁のゆるすかぎり、兒童にローマ字による國語の讀み方、書き方を授󠄁けること」とした。かくして、四月󠄁からローマ字敎育が國語敎育の一環として實施されるに至つたわけである。

 また「當用漢字表」及󠄁び「現代かなづかい」が施行されて以來、主󠄁として文學者や國語學者の反對論が新聞雜誌に發表された。福田恆存は、二十一年十一月󠄁八日から三囘に亙り「國語問題と國民の熱意󠄁」を東京新聞に發表し、「問題は對象としての國語それ自體にあるのではなく、それを用ゐるものの態度にある」ことを繰り返󠄁し强調󠄁し「むづかしいといふのも、その規律を守りそれを知りきはめようとする實踐的󠄁な熱意󠄁から出てくる批判󠄁ではなく、はじめから易きにつかうとする怠惰と無責任とから生まれた愚癡であり、たんなる不平󠄁不滿にすぎない」と述󠄁べてゐる。


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