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七-四十七-十 『今後の問題(その十)』

二 漢字について

 現行の「當用漢字表」は第一に、漢字制限の意󠄁味をもち、字數は一八五〇字、そのうちそのうち敎育漢字として八八一字が指定されてゐる。試みに例を擧げれば、次󠄁の語のうち、左側のそれが常用漢字以外である。

〇犬鷄馬松桃霧峰君彼好才服󠄁衣目鼻󠄁舌額指盜陵
 猫兔󠄀鹿杉栗泥霞麓僕誰嫌󠄁智靴󠄁袖眉頰臀顎爪賭岡
〇腰󠄁脚洗肉飯藍菜󠄁庭󠄁植花󠄁机門墨稻刀雨行棒酒
 股膝拭汁椀漬鉢甁棚󠄁栅硯栗槍傘戾杖樽
〇行書 封筒 葉書 草履 元帥 女房󠄁 窒素 同僚 爐端 收賄
 ()書 便() 投() 足() 軍() ()主󠄁 ()酸 明󠄁() 火() ()

 第二に、「常用漢字表」にある漢字も、すべて「音󠄁訓表」によつて一定の讀み方が決められてをり、それ以外の用法は認󠄁められてゐない。例へば、小・中學校では次󠄁のやうな讀みは敎へられない。

父󠄁()()()())さん 芝() ()立 尊󠄁()ぶ ()ぐ ()()
()い ()い 濱() 山() ()子 乳󠄁房󠄁() 掃󠄁() ()() ()

 第三に、それに伴󠄁ひ字體の改革が行われたため、たとひ「當用漢字表」內の文字にしても、學習󠄁者は新舊兩字體を知らねば、古典はおろか、戰前󠄁、戰中の文獻すら讀みえず、またそれらの漢字相互間に、或いはそれらと字體改革の及󠄁ばぬ制限外の漢字との間に、字音󠄁や意󠄁義の關聯が失はれ、その不合理が學習󠄁者にとつて二重の負擔となつてゐる。

 漢字問題の所󠄁在は、第一に、漢語が國語のうちにおいていかなる意󠄁義と機能を有するかにある。その意󠄁義と機能とを心得ない無意󠄁味な用法は論外であるが、さうゆふ誤󠄁れる用法のために國語における漢語そのものの存在を否定することは出來ない。漢語はすでに國語である。第二に、それを國語として必須のものと認󠄁めるなら、その漢語を表記するために漢字を用ゐるべきか、假名文字を用ゐるべきか、或いは語によつて適󠄁當に兩用すべきかが問題になる。第三に、漢語ならぬ本來の和語に漢字を用ゐること、すなはち訓讀みの可否の問題があり、それに伴󠄁ひ、「見る」「視る」「觀る」看る」など、同訓の異なれる漢字を用ゐることの可否と程󠄁度の問題がある。「當用漢字」「音󠄁訓整理」「字體改革」の過󠄁ちは、以上三の本質的󠄁な問題に直面することを避󠄁け、それを機械的󠄁な必要󠄁や難易の問題にすりかへて、皮相な解決を計らうとしたことにある。そのことは右に擧げた制限內漢字と制限外漢字との對應によつて明󠄁かである。一文部事務官によると「明󠄁瞭」といふ語は言ひ換へが可能であるあるから文藝家にも不用と考へ、「瞭」を省いたのであり、一方「魅力」といふ語は言ひ換へ不能であるからと考へたので制限內に入れたといふ。しかし、漢語は同音󠄁異義語が多く、漢語を奪われては存續しえない。故に文字の廢止は語の廢止に通󠄁ずる。語の言ひ換へは子供が未知の語を理解するための手懸かりとして必要󠄁なのであつて、嚴密には相互に言ひ換へ可能な二つの語は存在しない。その事は何も文學や思想のやうな高級󠄁な作業についてのみ言ひ得ることではなく、日常の會話や書 においても同樣なのである。例へば「存在しない」と「無い」とは同義で言ひ換へ可能と言ふかもしれるが、前󠄁者は七音󠄁節、後者は二音󠄁節であつて、前󠄁者の續き具󠄁合によつて、どちらかでなければ、長過󠄁ぎてくどくなつたり、短か過󠄁ぎて尻切れとんぼになつたりすることがあり、少し言葉に敏感な者なら、その不快感を避󠄁けようとして、いづれか一方を選󠄁ぶに相違󠄂ない。また、同音󠄁、類音󠄁の聽きぐるしさを逃󠄂れるために、「明󠄁らか」「明󠄁白」のいづれでもない「明󠄁瞭」を必要󠄁とするときもあらうし、「瞭」といふ音󠄁の響きと語義との關聯を愛し、更に「瞭然」といふ語との聯想を求めて、「明󠄁瞭」を選󠄁ぶ時もあらう。しかも、これらの事は程󠄁度の差こそあれ、誰もが潛在意󠄁識的󠄁に行つてゐることなのである。のみならず、、右の「瞭」ごとき、音󠄁においても字畫においても、制限內の「寮」「瞭」と通󠄁じ、それを知ればおのづと憶えられるものである。また訓讀を禁じられてゐる「父󠄁」「尊󠄁」「溫」「遲」「報」等、すべて音󠄁は敎へられる。が、音󠄁のみ敎へられる。が、音󠄁のみ敎へて意󠄁味を敎へぬといふ漢字敎育、漢字觀はありえぬ。意󠄁味を知れば、それが訓である。音󠄁訓整理とはその既知の訓の使用を機械的󠄁に琴ずることである。誤󠄁りは表意󠄁文字としての漢字を表音󠄁的󠄁に固定せしめようとすることにある。なほ、漢字訓讀みの效用は、同音󠄁類音󠄁の多い和語の假名遣󠄁にあつて形態と意󠄁味の密度を强化󠄁し、讀みの能率󠄁を高めることにあるが、戰後の漢字對策はそのことを全󠄁く無視し、字畫や頻度のの觀點からのみ機械的󠄁に處理しようとしてゐる。それどころか、その字畫やひんどさえへ當然必要󠄁な準備を怠つてゐる。

 ついでに言つておくが、かういふ杜撰な「當用漢字」をもつて刑法の書換へを行はうをする試みが進󠄁行中である。「當用漢字」とは少くとも最初は「當座の用」を足すといふ意󠄁味に用ゐられたのであるが、その後表音󠄁派が審議會を支配するに及󠄁んで、事實上は 減を目ざす漢字制限の枠を示すものとなつた。殆ど半󠄁永久的󠄁と考へられる刑法に適󠄁用しようとしてゐるのも、その考へ方の現れであり、同時に刑法に適󠄁用する事によつて、それを半󠄁永久化󠄁し、それに「當座の用」以上の權威を與へる結果にもなる。その意󠄁味において、我々はこの暴擧を喰ひとめなければならない。

 勿論、我々としては、國語における漢語の意󠄁義と機能を認󠄁めると同時に、その便なるあまり過󠄁度にそれに賴らうとした過󠄁去の弊󠄁をも認󠄁めなければならない。隨つて、語彙制限を招くやうな漢語漢字の「字數」制限には反對するが、新聞その他の實用面における自主󠄁的󠄁な「使用」制限、或いは廢止は、その言語主󠄁體の自由にまかせるべきである。いづれにせよ、事前󠄁に周󠄀到な調󠄁査を必要󠄁とする。がその場合にも、假名遣󠄁におけると同樣、漢語漢字の本質と歷史とを明󠄁かにし、語義、語法、音󠄁聲などの觀點から、和語との相互扶助の關係を破壞せぬやう注󠄁意󠄁せねばならない。また、現在の「當用漢字」のごとく、日常生活では最も必要󠄁な地名、人名を無視した半󠄁社會的󠄁な考へ方を捨󠄁てねばならない。大體の豫想では、三千字內外の漢字を義務敎育期󠄁間に修得することが必要󠄁とならう。が、それはあくまで必修の敎育漢字であつて、漢字制限を意󠄁味しないことはもちろんである。訓讀みは自由に放置しても、振假名ののない現狀では混亂の心配はない。また字體ついては過󠄁去のそれを絕對のものとは考へないが、もしこれを改革しようとするなら、その必要󠄁の根據を明󠄁確にし、「當用漢字」のみならず、漢字の文字體系全󠄁體にわたつて舊字體との關聯、及󠄁び新字體相互間の關聯を絕たぬやうに留意󠄁すべきである。現在のものは全󠄁くでたらめであつて、一日も早くこれを廢棄するにしくはない。


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