次󠄁頁前󠄁頁目次󠄁全󠄁體目次󠄁ホームページ

八-五十四 「國語國字問題を考へる有志の會」

 前󠄁項の國會の動きと連繫して「國語國字を考へる有志の會」(代表・小堀桂一郞)が昭和六十年八月󠄁に結成󠄁され、同年九月󠄁十五日に「國語國字問題の論議を國會に要󠄁望󠄂す」を有識者に送󠄁附すると共に、國語國字問題を考へる國民集會を開催した。この緊急󠄁提言は「常用漢字表の趣旨は生かされてゐない」として「どの新聞を開いて見ても、『ふ頭』『わい曲』『しっ責』『ろっ骨』『めい福』のやうな、漢字と假名との混ぜ書きの例は依然として罷り通󠄁つてをり、動植物名も亦、相變らず片假名書きにされてゐます。更に新たに生れてきた子の命名の文字の制限は傲然と行はれてゐます」と訴へ、國語審議會が公表した「改定現代假名遣󠄁い(案)」への疑問を述󠄁べ、自由民主󠄁黨が出版した『國語の諸問題』の見識を稱へ、國會における瀧澤幸助議員の活動を紹介し、歷史的󠄁な地名の改變も法改正によつて終󠄁止符が打たれたことに觸れた後、「國會論議に望󠄂む五點」として、

一、「公用文作成󠄁の要󠄁領」に示す混ぜ書きの許容の規定(他によい言いかえがなく、または言いかえをしてはふつごうなものは、常用漢字にはずれた漢字だけをかな書きにする)は、常用漢字表の趣旨に背くので廢止すべきである。

二、公用文の書式は國語の傳統に從つて、縱書きを原則とすべきである。

三、學校敎育に於ては、古典との繫りを重んじ、正漢字歷史的󠄁假名遣󠄁の學習󠄁を認󠄁知すべきである。

四、敎科書に揭載乃至引用される敎材の文章に就ては、原典の表記をその儘に保つべきである。

五、戶籍法第五十條に定める所󠄁謂人名漢字制限の規定は撤廢すべきである。

の五點を擧げてゐる。この提言の贊成󠄁者は昭和六十二年五月󠄁末現在で二百三十四名に達󠄁した。


次󠄁頁前󠄁頁目次󠄁全󠄁體目次󠄁ホームページ