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四-二十六 國語假名遣󠄁改訂諮󠄁問

 明󠄁治三十七年二月󠄁、久保田文相は「文法上許容スヘキ事項」「國語假名遣󠄁改定案」「字音󠄁假名遣󠄁二關スル事項」「外國語假名遣󠄁改定案」を,國語調󠄁査委員會、高等敎育會議、帝󠄁國敎育會、師範學校にそれぞれ諮󠄁問した。その「國語假名遣󠄁改定案」の緖言には「本案ノ改定假名遣󠄁ハロ語文語共二適󠄁用スルモノトス」とあり、小學校はもとより中等學校にも適󠄁用しようとしたものである。本案作成󠄁について、同三十八年三月󠄁三日の國語調󠄁査委員會の席上で、文部大臣の代理として次󠄁官が次󠄁のやうな說明󠄁を行ってゐる。

*明󠄁治三十三年八月󠄁小學敎育二於ケル新定字音󠄁假名遣󠄁法制定以來敎育者間二於テハ國語假名遣󠄁ニモ字音󠄁假名遣󠄁ノ如ク學習󠄁二困難ナルモノ多キノミナラス字音󠄁假名遣󠄁ノミ發音󠄁的󠄁ニシテ國語假名遣󠄁ノミ全󠄁然舊來ノ假名遣󠄁ヲ墨守スルコト敎育上不便ナレハ國語假名遣󠄁二關シテモ何分ノ改正ヲ加ヘタシトハ敎育社會一般ノ希望󠄂ナルカ如クニシテ是レ誠󠄁二道󠄁理アル希望󠄂ナリト信ス

この國語假名遣󠄁改定案は、ア行の「お」を「を」に改め、助詞の「は、へ」は「わ、え」とすると共に、「ヂ」「ヅ」を廢するのを正則とし、二語連合の音󠄁便の「ヂ」「ヅ」及󠄁󠄁び連濁の「チヂム」「ツヅク」のやうな場合を例外とし、長音󠄁は「一」を以て表はすが、用言の音󠄁便の「ウ」その他一、二の場合には「ウ」を用ゐてもよいとしてゐる。一方この案とは別に、用言の語尾及󠄁󠄁ぴ助詞は從來通󠄁りといふ第二案を同時に提示してゐる。

 右の諮󠄁問に對し、高等敎育會議は、三月󠄁二十四日「國語假名遣󠄁改定案」「字音󠄁假名遣󠄁ニ關スル事項」の二件は「重要󠄁ノ問題ナルヲ以テ十分講󠄁究ノ必要󠄁アリ依テ他日ヲ挨チテ更二諮󠄁問アランコトヲ望󠄂ム」といふ結論を得、その旨上申してゐる。また國語調󠄁査會は同三十八年十一月󠄁二十一日に答申してゐるが、その主󠄁な修正點は、國語及󠄁󠄁び字音󠄁の長音󠄁には「あ、い、う」を用みるのを正則とし「ー」を代用することを許容したこと、二語連合及󠄁󠄁び二音󠄁連呼による「ヂ、ヅ」を保存したこと、「ゆー」「きゅー」「しゅー」等を「いう」「きう」「しう」といふ表記にすること、連濁で濁る「智」「茶」「中」「通󠄁」の四字と吳音󠄁で濁る「地」「治」の二字は「ジ」「ズ」に改めないこと、「は」「へ」「を」に許容若くは例外を設けたこと、二語連合の音󠄁便に依って生じた字音󠄁の轉音󠄁は轉音󠄁のままに記すこと、入聲の字音󠄁の「キ」「ク」が「力」行に始まる字音󠄁に附いて促音󠄁に轉ずることがあっても、原音󠄁のままに表記するのを正則とし、轉音󠄁の形に表記するのを許容したことなどであり、なほ、字音󠄁假名遣󠄁は口語文語共に適󠄁用するが、國語假名遣󠄁は口語にのみ適󠄁用するとしてみる。

 右答申は、三十八年十二月󠄁に刊行された文部省編󠄁『假名遣󠄁諮󠄁問二對スル答申書』に收められてゐる。なほ『國學院雜誌』は、四、五、六、七月󠄁の四囘に亙り「文部省提出文法許容假名遣󠄁改定案に就きて」と題して、二十八名の意󠄁見を揭載してゐる。


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