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四-三十一 國語調󠄁査委員會の『送󠄁假名法』の刊行

 明󠄁治四十年三月󠄁、國語調󠄁査委員會編󠄁『迭󠄁假名法』(芳賀矢一擔當〕が刊行された。その「例言」において「規則ヲ以テ之ヲ律セントスレバ慣用二背キ、慣用二委スレバ亂雜際涯ナカラントス。一般ノ法文、敎科用書等二於テ、少クトモ大體ノ統一ヲ有セシムベキハ國家ノ體面上ヨリイフモ必要󠄁ナリ」と「本法ヲ規定セル所󠄁以」を說明󠄁すると共に、「本法ハ現行普通󠄁文ヲ標準トシテ規定シタルモノニシテ書翰文、口語文ニハ之ニ準ジテ、多少ノ斟酌󠄁ヲ要󠄁スベシ」と述󠄁べてゐる。この送󠄁假名法は四綱領と十五の細則から成󠄁ってゐるが、その四綱領は「活用語ノ語尾變化󠄁ヲカキアラハスコト」「語ノ末ニ附屬スル助詞、助動詞ヲカキアラハスコト」「語ノ末二含マルル接尾語ヲカキアラハスコト」「漢字ヲ音󠄁讚スルモノハ漢字以外ヲカキアラハスコト」であり、細則の第六則には「漢字ノ二字以上ヲ以テ複合活用語二訓ジタル場合ニハ、ソレゾレ送󠄁假名ヲ附スベシ」とあり、「折り込󠄁ム、折レ込󠄁ム」の例を擧げてゐるが、「差出ス、引受󠄁ク」等の例外を認󠄁めてゐる。また第八則には「二音󠄁ノ副詞モシ、ヨシ、ヨク、カクノ四語、及󠄁󠄁ビ三音󠄁以上ノ副詞、接續詞二用ヰラレタル漢字ニハ、最後ノ一言ヲ送󠄁假名トシテ添󠄁フベシ」とあり、「若シ、倂シ、殆ド、自ラ」などの例を擧げてゐるが、「各、屢」「就中、使令」などを例外としてゐる。


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