四-三十四 牧野文相と主󠄁事の說明󠄁
同四十一年五月󠄁二十九日文部大臣官邸に委員が參集した際、牧野文部大臣は改定案について次󠄁のやうな說明󠄁を行ってゐる。牧野は、從來は就學の當初から漢字で敎育したため,假名遣󠄁はあまり問題にならなかつたが、現行敎育法では初級󠄁󠄁のものはすべて假名で敎育するため「兒童ノ負擔ハ實ニ重イノデアリ」、我國の兒童が國語國文を學習󠄁する困難は、他國の數倍であることは爭ふべからざる事實であると述󠄁べ、次󠄁いで改定案に至るまでの經過󠄁と理由書に記載されてゐる事柄󠄁について略述󠄁した後、本案は敎科書編󠄁纂の場合に許容するといふもので「將來スベテ此新假名遣󠄁法ニ一定シテシマッテ在來ノモノハ之ヲ全󠄁廢スルト云フ意󠄁味デハアリマセヌ」と說明󠄁してゐる。
また四十一年六月󠄁五日に開かれた第一囘委員會では、先づ渡部主󠄁事から原案の說明󠄁を聽き、それに對し質疑を行ってゐる。渡部は、今囘の改定案は前󠄁囘の改定案と相違󠄂する點が二つあり、一つは改定の範圍を縮小したこと、一つは許容といふ形式をとつたことであると述󠄁べ、次󠄁いで假名遣󠄁には國民の意󠄁識に入つてゐるものと入つてゐないものとの二つの區別があり、前󠄁者は助動詞・動詞・形容詞などの活用語で、後者は「川(カハ)、家(イヘ)、顏(カホ)」などで、「意󠄁識ニ入ラヌトコロノ假名遣󠄁ハ丁度漢字ノ所󠄁ニ當ルノデ」「サウ云フ假名遣󠄁ヲ改メテモ普通󠄁ノ漢字假名混合文ニ於キマシテハ何等ノ關係が無イヤウニ見エルノデアリマス」と、改定の範圍の狹いことを强調󠄁すると共に、許容といふことについて次󠄁のやうに說明󠄁してゐる。
*此舊假名遣󠄁ニ對シテ新シイ假名遣󠄁ヲ許容致シマスルノハ丁度舊道󠄁ニ對シテ自然ニ起󠄁リマシタトコロノ新道󠄁ヲ認󠄁メル、公認󠄁ノ道󠄁路ト認󠄁メル關係ニ能ク似テ居ルカト私ハ思フノデアリマス
*ドウカ斯ウ云フ事情󠄁ヲ篤ト御諒察ニナリマシテ詰り舊イ道󠄁ヲ必シモ通󠄁ラヌデモ宜シイ、新シイ道󠄁ヲ通󠄁ツテモ宜イト云フヤウナ精神ヲ以テ此新シイ假名遣󠄁ヲ矢張敎科書等ニ用ヰ得ルト云フコトニ就イテ十分ノ御同情󠄁ヲ下スツテ御審議ニナルコトヲ望󠄂ムノデアリマス