四-三十三 臨時假名遣󠄁調󠄁査委員會
文部省は、三十八年三月󠄁發表した假名遺󠄁改定案に對する激しい輿論の抵抗を受󠄁け、そのまま斷行することは不可能であると判󠄁斷し、新たに改定案を作成󠄁し、臨時に假名遣󠄁調󠄁査委員會を設けて調󠄁査させることにした。かくして明󠄁治四十一年五月󠄁二十三日、臨時假名遣󠄁調󠄁査委員會の官制が勅令第百三十六號を以て發布されたのである。その時の內閣總理大臣は西園寺公望󠄂、文部大臣は牧野伸顯であつた。同官制第一條には「臨時假名遣󠄁調󠄁査委員會ハ文部大臣ノ監督二屬シ國語及󠄁字音󠄁ノ假名遣󠄁ニ關スル事項ヲ調󠄁査ス」とあり、委員長には菊池大麓、委員には、曾我祐準、松平󠄁正直、淺田德則、小牧昌業、山川健次󠄁郞、岡部長職、矢野文雄、森林太郞、岡野敬次󠄁郞、小松謙󠄁次󠄁郞、井上哲次󠄁郞、上田萬年、伊知地彥次󠄁郞、伊澤修二.德富猪一郞、橫井時雄、芳賀矢一、松村茂助、島田三郞、藤󠄁岡好古、大槻文彥、江原素六、鎌󠄁田榮吉、三宅雄二郞の二十四名、主󠄁事には渡部董之介が任命された。なほ五月󠄁二十八日に肥塚龍󠄁が委員に任ぜられてゐる。
牧野文部大臣が五月󠄁二十八日「別紙假名遣󠄁ノ件ニ關シ其ノ會ノ意󠄁見ヲ問フ」として提示した別紙によると、「本案ノ假名遣󠄁ハ文部省ニ於ケル敎科書檢定及󠄁ヒ編󠄁纂ノ場合ニ之ヲ許容スルモノトス」とあり、字音󠄁假名遣󠄁は、「おを」を「お」、「いゐ」を「い」、「かう、かふ、こう、こふ、くわう」を「こう」、「ばう、ばふ、ぼう、ぼふ」を「ぼう」に改めるといふ發音󠄁式であるが、「しう、しゆう、しふ」に「しう」、「ぢう、ぢゆう、ぢふ」に「ぢう」を用ゐる點に特色がある。また國語假名遣󠄁では、「ヂヅ」はそのまま保存し、「ゐ、ゑ、を」を「い、え、お」としてゐるが、助詞の「を」と活用より起󠄁る「ゐ、ゑ、を」は除外し、「はひふへほ」の場合も同樣に扱󠄁ひ、いわ(岩)、いえ(家)、かお(顏)、うぐいす(鶯)と發音󠄁式に表記する一方、あらへ(洗)、もしくは(若)と助詞とか活用語には歷史的󠄁假名遣󠄁をそのまま保存してゐる。
その理由書には、明󠄁治三十三年に字音󠄁假名遣󠄁の改定を實施したが「兒童ニ於テ字音󠄁ト國語トヲ區別スルコト困難ナルカ爲ニ知ラス識ラス字音󠄁ノ表記法ヲ國語ニ及󠄁ホシ」國語假名遣󠄁に混亂が生じたため、「家川扇󠄁峠顏鶯」等は「字音󠄁假名遣󠄁改定ト同一ノ趣旨ヲ以テ速󠄁ニ之ヲ整理スルノ必要󠄁ヲ認󠄁メ同時ニ曩ニ定メタル字音󠄁假名遣󠄁ニモ統一上更ニ多少ノ變更ヲ施スヲ可トシタリ」とある。