四-三十六 矢野文雄と芳賀矢一
同六月󠄁十九日、藤󠄁岡の次󠄁に演說をした矢野文雄は「私ハ大體文部省改正案ニ贊成󠄁ノ方デアリマス、倂ナガラ除外例ヲ置イテ贊成󠄁シタイ」と述󠄁べ、「尋󠄁常三年力四年マデハ發音󠄁デモ總テ言葉通󠄁リニ書カセル其上ニナツテ初メテ此改正案ヲ用ヰル、ソレカラ大和文藝、其他ニ關シタモノハ舊來ノ假名ヲ用ヰル、是ハ當前󠄁ダ我々ハ古文體ノモノガ好キデアルカラ自分カラ言へバ或ハ總テサウヤリタイト思ヒマス」と、敎育過󠄁程󠄁においてのみ便宜的󠄁に表音󠄁式假名遣󠄁を用ゐるべきだと主󠄁張してゐる。それは丁度入門期󠄁の兒童に先づ假名を敎へるのと同じだといふのであるが、外國においては特に兒童のために一般社會と異なる表記法を用ゐることはないし、日本でも假名から敎へるのが最良の方法だと決つてゐるわけでもないのである。
次󠄁いで演說した芳賀矢一は「國語ノ假名遣󠄁が六ツカシイカラ改メヨウ」といふのは「少シ本末ヲ顚倒シタ話デハ無イカト思ヒマス」「寧󠄀ロ國民敎育トシテ必要󠄁デ有ルカ無イカ」が第一の問題であると述󠄁べた後、歷史的󠄁假名遣󠄁は「國民一般ナハ數百年來少シモ用ヰラレテ居ナカツタ假名遣󠄁デ」あるが、文部省が明󠄁治初年にさういふ「國民が用ヰテ居ラヌモノヲ國民敎育ニ施サウトシタノが間違󠄂ヒデアル、魁曾二通󠄁用土ヌ候名遣󠄁ヲ學校丈ケニ用ヰヨウトシタノが間違󠄂ヒデアル」と述󠄁べてゐるが、當時それ以外に體系の整った學問的󠄁な裏付けのあるいかなる假名遣󠄁があったといふのであらうか。また芳賀は
*卽チ此舊イ假名遣󠄁ト云フモノヲ文部省が明󠄁治初年カラ頻りニ學校カラ敎ヘタノニモ拘ラズ社會上ノ實際ニ於テハ少シモ行ハレテ居ラヌノデアリマス、此假名遣󠄁ヲ知ラナイ人々が集マツテ日本ノ社會ヲ形造󠄁ツテ居ルノデアリマシテコレが日本ノ國家ノアラユル階級󠄁󠄁ヲ組織シテ居ルノデアリマス、ソレデモ國家ト云フモノハ間違󠄂ヒナク進󠄁ソデ行キマス、段々ト繁昌シテ行ツテ居ルノデアリマス
と述󠄁べてゐるが、一部の人々が限られた少數の假名遣󠄁を間違󠄂へるからといって、假名遣󠄁がないとか、假名遣󠄁が行はれてゐないと言ふことは出來ない。また右のやうな論法によれば、交通󠄁法規を間違󠄂へる者があるのに、國家は間違󠄂ひなく繁昌してきてゐるから、交通󠄁法規を改正すべきだとか、交通󠄁法規など不必要󠄁だとか、言ふことにならう。なほ、芳賀は改正することには贊成󠄁だが、「全󠄁ク發音󠄁的󠄁ニ變ヘテ仕舞フト云フ樣ナ問題が出タラ更ニ反對スルカモ知レマセヌ」と述󠄁べてゐる。