次󠄁頁前󠄁頁目次󠄁全󠄁體目次󠄁ホームページ

五-二十四 法令文の改善

 大正十四年十二月󠄁二十四日、行政調󠄁査會から「法令形式改善案」が發表された。それによると、「法令の用字、用語、文體、その他記述󠄁の方法を改善し、努めて之を平󠄁明󠄁ならしむること」とし、「法令の用字、用語及󠄁、文體は成󠄁るべく平󠄁易を旨とし、通󠄁常の用例に依ること」「法文の簡約󠄁に過󠄁ぎあるいは槪括に失するの弊󠄁を矯むること」「その他、法文記述󠄁の方法は實用を主󠄁眼とし、懇切なるべきこと」といふ留意󠄁すべき三項を擧げてゐる。

 また翌󠄁十五年六月󠄁一日、總理大臣若槻禮次󠄁郞は、內閣訓令號外を以て「法令形式ノ改善二關スル件」を各官廳に通󠄁達󠄁した。その前󠄁半󠄁は次󠄁の通󠄁りである。

*現今ノ諸法令ハ往󠄁々ニシテ難解ノ嫌󠄁アリ。其ノ原因が內容ノ複雜ナルニ存スル場合ナキニアラザレドモ、記述󠄁ノ方法ヨリ來レルモノ亦少カラズ。自今法令ノ形式ヲ改善シテ文意󠄁ノ理解ヲ容易ナラシムルコトニ力ムルハ時勢ノ要󠄁求ニ應ズル所󠄁以ノ道󠄁ナリト信ズ。今此ノ點ニ關シ特ニ留意󠄁スべキ事項ヲ擧グレバ左ノ如シ。

一、法令の用字、用語及󠄁ビ文體ハナルベク之ヲ平󠄁易ニシ、一讀ノ下容易ニ其ノ內容ヲ了解セシメンコトヲ期󠄁スベシ。又現行ノ法文ニ於テハ特殊ナル場合ノ外濁音󠄁ノ假名ヲ用ヒザレドモ、思想表示ノ方法ヲ出來ル限り正確ナラシメンガ爲ニハ一般ニ之ヲ用フベキノミナラズ、句讀點、括弧及󠄁󠄁ビ之ニ類スル符號ヲモ使用シテ文章ノ章句段落ヲ分チ、列記セル名詞ヲ區分シ、插入セル語句ヲ明󠄁カナラシムル等ニ便ズベシ。尙送󠄁假名ハ世間ノ常例ニ從ヒテ之ヲ使用シ、略字ハ一般ニ通󠄁ズルモノヲ採󠄁用スルコトヲ妨ゲザルベシ。右ノ外難解ナル漢字、古典的󠄁用法ニ關スル假名ハ努メテ之ヲ避󠄁ヶ、舊法令ニ用ヒタル特別ナル語句、語法トノ調󠄁和ノ如キハ必ズシモ之ニ拘泥セズシテ可ナリ

 要󠄁するに「法令ハ國民ノ準行又ハ利用スル所󠄁ナルニ顧󠄁ミ、其ノ理解ヲ容易ナラシメンガ爲ニ平󠄁易明󠄁瞭、懇切周󠄀到ヲ旨トシ、徒ラニ形式體裁ノ美ニ流レザランコトヲ期󠄁スベシ」といふものであり、現今のやうに、當用の漢字を永世絕對のもののやうに見倣して、やたらに法律用語を變改しようといふわけではない。


次󠄁頁前󠄁頁目次󠄁全󠄁體目次󠄁ホームページ