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三-二十三 內閣官報局編󠄁及󠄁󠄁び中根淑の送󠄁假法

 明󠄁治二十七年五月󠄁に出た內閣官報局編󠄁の『送󠄁假名法』は、二十二年官報局內部の便宜のために印刷した『送󠄁假名法』(二十年)に多少修正を加へたものである。その內容は、濱田健次󠄁郞の『副假名法規』を骨格としたもので、總則の二原則と二變則は全󠄁く同一である。また各品詞についての細則は全󠄁部で二十三則まであり、その各々に「釋例」を附した極めて整然としたものである。その例を動詞にとると、「凡ソ動詞ニ四種アリ(第一)本然動詞(第二)延󠄁長動詞(第三)短縮動詞(第四)合成󠄁動詞是ナリ」、その送󠄁假名は「第十則 本然動詞ハ總テ其語尾ノ變化󠄁スル所󠄁ヨリ寫シテ送󠄁假名トス但シ同字異樣ノ訓義アルモノニシテ其語尾同一ナルトキハ便宜一字ヲ增附シテ送󠄁假名トス 第十一則 延󠄁、縮兩種ノ動詞ハ延󠄁ヒタルモ約󠄁リタルモ共ニ其語尾ヲ寫シテ送󠄁假名トス 第十二則 合成󠄁動詞ハ總テ下ニ連リタル詞ノ語尾ノ變化󠄁スル所󠄁ヨリ寫シテ送󠄁假名トス」といふものである。

 その翌󠄁二十八年十月󠄁に出た中根淑の『送󠄁假名大槪』は、九年の『日本文典』の送󠄁假名法を基にしたもので、その特徵は、例外が多くては記憶に不便であるから例外を認󠄁めないといふ方針をとつたことにある。隨つて、慣用の送󠄁假名と比較すると、全󠄁體として假名を多く送󠄁る傾向がある。中根はその「凡例」において

*一 漢字ニ送󠄁リ假名ヲナスハ、本讀ミ易カラシメンノ趣意󠄁ナレバ、送󠄁ル送󠄁ラザルノ分別シ難キ者ハ、總テ送󠄁ル方ニ定ム、

 一 動詞ニテ一タビ定リタル送󠄁リ假名ハ、名詞副詞接續詞等ニ變ズルトキモ、其ヲ改ムルコトナシ、

 と述󠄁べてゐる。また書類の書式が「請󠄁取」で、文章の書式が「請󠄁ケ取リ」であつても一向に差支ない、「文章ト日用ノ書類ト必ズ一致セシメント欲スルハ、最モ心得難キコトナリ」と述󠄁べてゐるが、兩者が完全󠄁に一致する必要󠄁はないが、敢てその差を大きくする必要󠄁もない。慣用が成󠄁立してゐるといふことは、立派に通󠄁用してゐることを證明󠄁してゐることなのであるから、なるべく慣用に從ふやうにすべきであらう。


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