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四-十六 棒引き假名遣󠄁の實施

 明󠄁治三十三年八月󠄁二十一日、文部大臣樺山資󠄁紀は、文部省令第十四號を以て小學校令施行規則を發表し、變體假名を廢止、字音󠄁假名遣󠄁を發音󠄁式に改め、漢字を千二百字程󠄁度に制限した。翌󠄁二十二日の官報に、文部省訓令第十號を以て「小學校令改正ノ要󠄁旨及󠄁󠄁其施行上注󠄁意󠄁事項」が發表されたが、それによると

*小學校ニ於テ敎授󠄁ニ用フル假名ノ字體竝ニ字音󠄁假名遣󠄁ノ例ヲ示シ以テ兒童ヲシテ簡便ニ實際ノ應用ニ資󠄁シ易カラシメンコトヲ期󠄁シ徒ニ複雜繁密ノコトノ爲ニ過󠄁度ノ心力ヲ費スコトナカラシメ且尋󠄁常小學校ニ於テ敎授󠄁ニ用フル漢字ノ數ヲ凡ソ千二百字內外ニ於テ選󠄁用スルコトヽセリ 從來小學校ニ於ケル敎授󠄁ノ實況ヲ視ルニ專ラ力ヲ文字ノ敎授󠄁ニ盡シテ德育上智育上肝要󠄁ナル事項ニ及󠄁󠄁フ能ハサルノ憾アリ 而モ猶󠄁文字ノ知識確實ヲ闕キ自在ニ之カ應用ヲ爲スヲ得ス

といふことである。字音󠄁假名遣󠄁を規定した第二號表によりその一例を示せば、「いゐ」は「い」、「えゑ」は「え」、「あう、あふ、おう、おふ、わう、をう」は「おー」、「ぼう、ばふ、ばう」は「ぼー」、「ちやう、ちよう、てう、てふ」は「ちょー」に改められ、「か、くわ」も「か」、「が、ぐわ」も「が」、「じ、ぢ」も「じ」、「ず、づ」も「ず」となつてゐるが、「くわ、ぐわ、ぢ、づ」は「從來慣用ノ例ニ依ルモ妨ナシ」と註記されてゐる。また第三號表に示された漢字と現行の敎育漢字八百八十一字とではかなりの相違󠄂があり、敎育漢字にあつて第三號表にないものに、ざつと調󠄁べただけで「兵典刊制刷副創努効勢勸協博司向員唱嚴」など「口の部」までに十八字もある。また右の棒引假名遣󠄁は翌󠄁三十四年四月󠄁から敎科書に採󠄁用され、四十一年九月󠄁撤囘されるまで八年間實施されてゐるが、その間、字音󠄁假名遣󠄁と國語假名遣󠄁とを區別することの困難なこと、敎科書と社會一般に行はれてゐる表記法とが異ることなどから、敎育上に幾多の混亂を卷起󠄁してゐる。


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