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七-十三 『國語國字問題の歷史』

 昭和二十三年九月󠄁、平󠄁井昌夫の『國語國字問題の歷史』が刊行された。本書は、漢字の傳來から明󠄁治維新までの「素材の蓄積される過󠄁程󠄁」を扱󠄁つた「前󠄁期󠄁國語國字の歷史的󠄁背景」と、「蓄積された素材」がいはゆる「問題」として自覺された時期󠄁である明󠄁治維新以後の國語國字問題の歷史を記述󠄁した「後期󠄁國語國字問題の發生」とに分れてゐる。提出されてゐる資󠄁料はかなり豐富であるが、單なる資󠄁料の羅列に終󠄁つてゐる部分が少なくない。また、國語問題に關する論文や書物についてはあまり觸れてゐない。勿論、歷史的󠄁な事實に對する解釋が一方に偏󠄁してゐるのは、著者が熱烈な日本式ローマ字論者であるからやむを得ないとは思はれるが、それにしても考察があまりにも粗雜に過󠄁ぎるやうである。一例を擧げれば、宣敎師について「漢字なんかは、佛典や役人といつしよにきえて失せろ、これが彼等のいつわらない感想であつたかも知れない」などと、クリスト敎への認󠄁識を全󠄁く缺いた卑見を披瀝してゐる。

 昭和二十二年十二月󠄁二十二日に公布された戶籍法第五十條には「子の名には、常用平󠄁易な文字を用いなければならない」とあり、二十九日に發表された戶籍法施行規則第六十條により、常用平󠄁易な文字を「一、昭和二十一年十一月󠄁內閣吿示第三十二號當用漢字表に揭げる漢字」「二、片かな、又は平󠄁かな(變體かなを除く)」に限定した。これは國民の命名の自由を侵󠄁害󠄂するものであるから、各方面から强い反對を受󠄁け、國會においても問題にされた。つひに政府は、國語審議會の建議を採󠄁擇して、二十六年五月󠄁、「乃也宏彦昌杉鶴龍」など九十二字を人名用漢字別表として公布し、戶籍法施行規則の一部を改正したが、ただ單に九十二字增加したに過󠄁ぎず、依然として憲󠄁法に牴觸する重大問題であることには變りない。

 また二十四年二月󠄁九日には敎科用圖書檢定規準が發表され「使用する漢字は、固有名詞のほかは、原則として當用漢字別表の範圍內に限り、それ以外の漢字を必要󠄁とする場合には、當用漢字表中のなるべくやさしい漢字を用いることとする。漢字の用い方については、當用漢字音󠄁訓表による」「かなづかいは、現代口語文においては現代かなづかいを用いる」など八項目の規準が設けられた。


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