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七-十六 『國立國語硏究所󠄁の設置』

 昭和二十三年十二月󠄁二十日、國立國語硏究所󠄁が設置され、所󠄁長に西尾實が任命された。その設置法第一條には「國語及󠄁び國民の言語生活に關する科學的󠄁調󠄁査硏究を行い、あわせて國語の合理化󠄁の確實な基礎を築󠄁くために、國立國語硏究所󠄁を設置する」「硏究所󠄁は、文部大臣の所󠄁轄とする。文部大臣は、人事及󠄁び豫算に關する事項に係るものを除くほか硏究所󠄁の監督をしてはならない」とあり、第二條「硏究所󠄁は、次󠄁の調󠄁査硏究を行う」として「現代の言語生活及󠄁び言語文化󠄁に關する調󠄁査硏究」「國語の歷史的󠄁發達󠄁に關する調󠄁査硏究」「國語敎育の目的󠄁、方法及󠄁び結果に關する調󠄁査硏究」「新聞における言語、放送󠄁における言語等、同時に多人數が對象となる言語に關する調󠄁査硏究」の四項目を擧げ、「前󠄁項の調󠄁査硏究に基き、次󠄁の事業を行う」として「國語政策の立案上參考となる資󠄁料の作成󠄁」「國語硏究資󠄁料の集成󠄁、保有及󠄁びその公表」「現代語辭典、方言辭典、歷史的󠄁國語辭典、その他硏究成󠄁果の編󠄁集及󠄁び刊行」の三項目を擧げてゐる。また硏究所󠄁に評󠄁議員會が置かれ「硏究所󠄁の每年の事業計畫、調󠄁査硏究の委託その他重要󠄁事項について審議し、所󠄁長に助言する」「所󠄁長は、前󠄁項の重要󠄁事項については、評󠄁議員會の助言を求めなければならない」と規定されてゐる。

 その後、硏究所󠄁は每年『國立國語硏究所󠄁年報』『國語年鑑』を刊行すると共に、『明󠄁治初期󠄁の新聞の用語』『語彙調󠄁査』『送󠄁り假名法資󠄁料集』など、數多くの硏究調󠄁査を公にしてゐる。

 また昭和二十年七月󠄁に廢止された國語課が二十二年四月󠄁に復活し、釘本久春が課長に就任した。五月󠄁に改正された分課規程󠄁によると、「國語課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル」として「國語ノ調󠄁査硏究及󠄁ビ整理統一ニ關スルコト」「國語審議會ニ關スルコト」「ローマ字ノ調󠄁査ニ關スルコト」「ローマ字ニ關スル敎科用圖書ノ編󠄁修ニ關スルコト」「國語ノ硏究團體ニ關スルコト」の五項目が擧げられてゐる。二十四年三月󠄁に國語課より『國語調󠄁査沿󠄂革資󠄁料』が、次󠄁いで『國語審議會の記錄』一册、『國語審議會報吿書』四册が刊行されてゐるが、いづれも審議會關係の資󠄁料として缺くことの出來ないものである。


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