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七-四十七-三 『今後の問題(その三)』

 かうして、文部省令は廢止されたが、なほ國語審議會に關する制度上の難點がもう一つ殘つてゐる。國語審議會を他の審議會と異る無上の權力者にしてしまつたのは、それが所󠄁管大臣の單なる諮󠄁問機關にとどまらず、自發的󠄁な建議機關であると言ふ事實であり、更にその建議案がそのまま內閣訓令吿示として自動的󠄁に實施に移されるといふ事實である。文部省令とともにこの政令を改めなければならない。なるほど、內閣訓令吿示は唯官廳に對して效力を發し得るものであつて、既成󠄁の表記法改革案も官廳の文書表記に對する改革命令であり、民間の一般表記や學校敎育まで左右し得るものではない。が、事實上はさうはいかない。世間は官廳に「右へならへ」をし、學校敎育も文部省に「右へならへ」をしたのである。義務敎育が文部省に從ふのは當然と考へる人がゐるかもしれぬが、訓令吿示は官廳相互間の、文部省內の通󠄁達󠄁、記錄等の表記法を定めたものであつて、國家の、國語の表記法を定めたものではない。學校敎育は國語の表記法に從ふべきであつて、官廳や文部省のそれに從ふべきではない。そして國語の表記法に關する限り、假名遣󠄁改訂も漢字制限もいまだ一度も行はれてゐないといふ事實を私達󠄁は確認󠄁しておく必要󠄁がある。

 次󠄁に五委員脫退󠄁によつて生じた波紋の、その第二は、最初に朝󠄁日新聞が、次󠄁に每日新聞が一時採󠄁用した新送󠄁假名法を廢し、主󠄁としてそれ以前󠄁の慣用に從ふを建前󠄁として、問題のあるものは、各社獨自の見解に基いて決定するやうになつたことである。のみならず、兩者とも、音󠄁訓表の適󠄁用を止め、例へば從來それに從つて避󠄁けて來た、「お父󠄁さん」「お母さん」のごとき表記も獨自裁量によつて自由に採󠄁用することになつた。また當用漢字については、社側の表記としては、一應それを守ることを原則としてゐるが、社外からの寄稿の場合は、たとひ制限外の漢字でも原文のまま表記し、その下に括弧を附して讀み方を示すこととした。もつとも、例へば朝󠄁日新聞のごとき、今までも制限外の漢字を全󠄁く拒󠄁否してゐたわけではない。が、「てい(亭)主󠄁」のやうに漢字を括弧內に入れてゐたのが、最近󠄁は「亭(てい)主󠄁」として假名を括弧內に入れるやうになつた。些末なことのやうに思へるが、これは重要󠄁な變化󠄁である。なぜなら、これは「てい主󠄁」より「亭主󠄁」の方が望󠄂ましい表記と考へるといふ新聞社の意󠄁思表示であり、隨つて當用漢字表に對する訂正要󠄁求と見做し得るからである。その點、每日新聞、讀賣新聞などはもともと「亭(てい)主󠄁」の表記を採󠄁用してゐた。なほ、讀賣新聞のみはまだ新送󠄁假名法を守つてゐるが、漢字に關しては右の「亭(てい)主󠄁」のみならず、時に「(てい)主󠄁」のごとくルビの採󠄁用も行なひ始めた。


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