八-二十六 改定「當用漢字音󠄁訓表」と改定「送󠄁り假名の付け方」
昭和二十三年に公布された「當用漢字音󠄁訓表」は、これを忠實に守れば「お父󠄁さん、時計、掃󠄁除、息子」は「おとうさん、と計、掃󠄁じ、むす子」と書かねばならず、實に不自由なものであつた。さういふ不滿に應へて、昭和四十八年六月󠄁、內閣訓令・吿示で改定「當用漢字音󠄁訓表」が公布された。三百十四字について三百五十七の音󠄁訓を新しく採󠄁用すると共に「田舍、大人、時雨、浴衣」等百六語の熟語や宛字を復活させた。それでもなほ昭和五十六年十月󠄁に公布された常用漢字千九百四十五字の中に音󠄁のない漢字が四十字ある。四十字の中にいはゆる國字が入つてゐるのは當然だが、その他は音󠄁を持ちながら殆ど使はれないといふ理由で省かれた漢字「貝、娘、株」などである。一方、訓のない漢字が七百三十八字もある。今、音󠄁と訓の數によつて分類すると左のやうになる。
一音󠄁訓ナシ……六六五字
一音󠄁一訓……六三三字
一音󠄁二訓……二二七字
一音󠄁三訓……七六字
一音󠄁四訓……三一字
一音󠄁五訓……七字
一音󠄁六訓……一字(汚)
一音󠄁七訓……三字(交冷搖)
二音󠄁訓ナシ……七一字
二音󠄁一訓……九一字
二音󠄁二訓……五三字
二音󠄁三訓……一五字
二音󠄁四訓……一〇字
二音󠄁八訓……一字(上)
二音󠄁九訓……一字(明󠄁)
二音󠄁十訓……二字(生下)
三音󠄁訓ナシ……二字(法質)
三音󠄁一訓……七字
三音󠄁二訓……五字
三音󠄁三訓……二字(合行)
三音󠄁四訓……一字(分)
五音󠄁二訓……一字(納󠄁)
音󠄁ナシ一訓……三二字
音󠄁ナシ二訓……七字
音󠄁ナシ三訓……一字(掛)
なほ、自動詞と他動詞をそれぞれ別の訓として數へてゐるから、二訓、三訓といつても實質は一訓、二訓である場合が多い。ここで注󠄁目されるのは訓のない漢字があまりにも多いことである。中には「胃、腸、肉、線」のやうに音󠄁がそのまま訓の働きをしてゐるものもあるが、これほど訓なしが多いのは戰後の音󠄁訓制限のせゐである。が、訓がないからといつて、漢字が持つてゐる意󠄁味を知らなければ、漢字を正しく使ふことはできない。意󠄁味のない漢字はない。短い和語で意󠄁味を表せないものは別にして、例へば視の「みる」、復の「かへる」、容の「いれる」、壓の「おさへる」のやうに短い和語で意󠄁味を表すことが出來るものは、どんどん訓として採󠄁用する方が、どれほど漢字敎育がし易く、どれほど漢字が學び易いか知れない。さうせずに「視察、監視、注󠄁視……」「復路、往󠄁復、囘復……」「容器、許容、受󠄁容……」「壓力、氣壓、壓迫󠄁……」などの熟語の意󠄁味を敎へることは出來ないだらう。またたとひ訓があつても、その訓だけでは不十分なものには訓を加へるべきである。例へば「中」には「なか」の訓しか認󠄁めてゐないが、「あたる」といふ意󠄁味があることを知らなければ「中毒、的󠄁中」などの熟語を效率󠄁よく理解することは難しい。「原」には「はら」の訓しか認󠄁めてゐないが、「もと」といふ意󠄁味があることを敎へないで「原形、原料、原文、原案……」などの熟語の意󠄁味を理解させることは出來まい。「あたる、もと」も當然訓として採󠄁用すべきである。
この新音󠄁訓表と同時に公布された改定「送󠄁り假名の付け方」は、從來のものが品詞別の二十通󠄁則になつてゐたのを、單獨の語と複合の語、活用のある語と活用のない語とに分けて七通󠄁則に簡略化󠄁し、それぞれ「本則」の外に「例外」と「許容」を認󠄁めて彈力性を持たせてゐるが、これに從つて文章を書かうといふ氣にはなれない。また、これによつて送󠄁假名が統一されるとも思はれない。
日本語には正書法がないとか、正書法を確立することは難しいとか言はれる。その通󠄁りだらうが、それを日本語の缺陷だとは言へない。確に、語と表記が一對一の對應關係にはないが、その時その場に最も相應しい表記を選󠄁べばよいわけであり、それはむしろ長所󠄁であつて短所󠄁ではない。送󠄁假名に確たる法則がないといふ不滿の聲を聞くが、それだけ書き手に自由が許されてゐるのだと考へ、あまり神經質にならぬことである。とは言つても、そこに法則もあれば慣習󠄁もあり、どうでもいいといふことではない。ときどき「著じるしい、快よい、退󠄁りぞける、貫らぬく」などとあるのを見掛けるが、送󠄁假名の第一の大原則である「活用語尾を送󠄁る」に反してをり、「著しい、快い、退󠄁ける、貫く」と書くべきであらう。他は「番組、組合、學割󠄀」のやうに慣習󠄁に從へばよいのである。
昭和四十八年十月󠄁、國語問題協議會の事務局長の岩下保は『國語國字』の時評󠄁において、市原豐太の文章が朝󠄁日新聞と讀賣新聞に歷史的󠄁假名遣󠄁で揭載されたことを報じ、歷史的󠄁假名遣󠄁で作品を發表してゐる宮尾登美子、塚本邦雄、高井有一、倉橋由美子、里見弴、平󠄁泉澄の仕事振りを紹介して「この樣に正假名遣󠄁は漸次󠄁、新聞、雜誌、圖書、敎科書、一般の小册子に至るまで使用される樣になつてきてゐる。日本國憲󠄁法が示してゐる假名遣󠄁。論理的󠄁で見た目に美しい假名遣󠄁。歷史的󠄁にもつとも正しい假名遣󠄁。つまり正假名遣󠄁(歷史的󠄁假名遣󠄁)の復活は今や時代の趨勢である。これからは、それに比べると難點の多い『現代かなづかい』の方が次󠄁第に不要󠄁な表記法に化󠄁して行くであらう」と述󠄁べてゐるが、殘念ながら、現實はそのやうに推移してゐない。